お墓の豆知識

お墓と相続

財産を後継者の方に相続される際、「お墓」はどう考えるのかがポイントです。

お墓や墓地については「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、通常の相続財産とは別のものになります。

相続人は民法によって優先順位が定められていますが、基本的には、相続される人(親等)の生前の指定か、遺言状による指定、指定がない場合はその地方の慣習で決まります。

 

お墓や墓地は祭祀財産であり、相続財産とはなりませんので、永代使用料や墓石本体も含めて相続税はかかりません。ですから、もしお墓や墓地が無いのであれば、相続される人(親等)が生きているうちに永代使用料と墓石を、相続される人の資産から購入しておけば、相続税の節税対策にすることができます。

ただし、相続される人が亡くなった段階で、相続したことになってしまいますので、亡くなった後に相続される人の資産で購入しても節税にはなりません。注意しましょう。